最新情報

登録修理の猶予について

 既に修理事業を行っている事業者が協議会に加入申込をされた場合、下記の会員規約に抵触する場合があり

ますが、登録修理制度が施行され間がないこと。従って、現時点では会員の登録申請の準備と登録までに時間

を要するであろうことを考慮して会員規約第2条2項1号の③の遵守事項を猶予した運用を行っています。

  この猶予期間の終了につきましては登録申請の登録状況を見ながら実施時期を検討するとともに、新たに加入

された会員の方には一定の猶予期間を設けることを検討しています。

 

<携帯端末登録修理協議会会員規約>

第2条 会員は、以下の各項に定める事項を遵守する。

 2 修理業者会員のみに適用される事項

  (1)  登録(電波法第38条の39第1項及び電気通信事業法第68条の3の登録をいう。

     以下同じ。)及び登録修理

  ①登録を維持すること。

  ② 登録に関する情報(登録番号、登録を受けている機種と修理箇所等)を協議会

   に提出し、変更の都度、速やかに更新を行うこと。

  ③携帯電話製造メーカーからの認定を受けて行う場合を除き、登録を受けている

   特別特定無線設備以外の修理を行わないこと。

  ④登録修理にあたっては、電波法及び電気通信事業法その他の関連法令を遵守する

   こと。

  ⑤上記2項目は、会員企業の子会社及び関連会社にも適用する。